第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人川崎市建築設計事務所協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を川崎市に置く。
(目的等)
第3条
当法人は、建築設計業の振興と発展を通じて、福祉の増進や地域への貢献および建築行政の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)建築物等に関する調査
(2)公共団体等が企図する公共建築物等の設計・設計監理・耐震診断・建物調査等
(3)建築物の耐震化の促進にかかる業務
(4)上記各号に付帯する業務
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条
当法人の公告は、電子公告する方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員)
第5条
当法人の会員は、社団法人神奈川県建築士事務所協会川崎支部の会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 前項の会員は、当法人に対してその権利を行使する者1名をその建築士事務所の開設者またはそこに所属する者の中から「指定代表者」として定める。
(入会)
第6条
当法人への入会は、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会川崎支部への入会と同時に行う。
(入会金および会費)
第7条
当法人は、会員から入会金及び会費を徴収しないものとする。
(会員名簿)
第8条
当法人は、会員の氏名および住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。本条の「会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
(退会)
第9条
会員は、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会の定款の規定により退会した場合は、当法人を退会したものし、当法人のみの退会はできないものとする。
(除名)
第10条
会員は、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会の定款の規定により除名をされた場合は、当法人を除名されたものとする。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)一般社団法人神奈川県建築士事務所協会川崎支部の会員でなくなったとき。
(2)死亡又は建築士事務所を廃業もしくは解散したとき。
(3)建築士事務所の登録を取り消されたとき。
(4)成年被後見人または被保佐人になったとき。
(5)除名されたとき。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条
会員が、前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関しては、これを免れることができない。
第3章 総会
(種別)
第13条
総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
2 前項の総会を以て一般法人法に定める総会とする。
(構成)
第14条
総会は、会員を以て構成する。
2 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会費ならびに入会金の額
(2)会員の除名
(3)役員の選任および解任
(4)役員の報酬の額
(5)定款の変更
(6)貸借対照表および損益計算書の承認
(7)解散および残余財産の帰属
(8)合併、事業の全部の譲渡
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)その他総会において決議するものとして法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第16条
定時総会は、毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総会員の議決権の5分の1以上を有する会員は、代表理事に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その総会において出席した会員の中から議長を選出する。
(決議)
第19条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数を以て行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項
(代理)
第20条
総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明
する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び出席会員の中から、その総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置等)
第22条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上18名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名以内の副代表理事を置くことができる。
(選任等)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務、権限)
第24条
代表理事は、当法人を代表し、その職務を執行する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐する。
(監事の職務、権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事については、再任を妨げない。
(解任)
第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、その理事又は監事に対し、決議の前に弁明の機会を付与しなければならない。
(報酬等)
第28条
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問及び相談役)
第29条
当法人に、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において委嘱することができる。
第5章 理事会
(構成)
第30条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し意見を述べる事ができる。
4 顧問及び相談役は理事会の要請により、理事会に出席し、意見を述べる事ができる。
(権限)
第31条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、副代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条
理事会は、代表理事が招集し会日の3日前までに各理事および監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 代表理事に事故もしくは支障があるときは、副代表理事(副代表理事が2名以上の場合には、理事会で定められた者)が理事会を招集する。
(議長)
第33条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故もしくは支障があるときは、副代表理事が議長となる。
3 代表理事および副代表理事の全員に事故もしくは支障があるときは、その理事会に出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第35条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(職務の執行状況の報告)
第36条
代表理事および業務を執行する理事は、6ヶ月に1回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 事録には議長および理事1名以上が記名押印し、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第39条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告(但し、第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号、第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条
この定款は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第41条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第42条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることができない。
第8章 委員会
(委員会)
第43条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
第9章 事務局
(設置等)
第44条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第45条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第46条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第11章 附 則
(委任)
第47条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
(特別の利益の禁止)
第48条
当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(法令の準拠)
第49条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
上記は当法人の定款に相違ありません。
2015年7月13日
一般社団法人川崎市建築設計事務所協会
代表理事 柏木 健司